源泉徴収税額計算
報酬額から、源泉徴収税額と差引の支払額(手取り)を計算します。
源泉徴収税額の計算方法
源泉徴収の対象額をAとすると、源泉徴収税額は次の式で求めます。1円未満は切り捨てです。
- Aが100万円以下:A × 10.21%
- Aが100万円を超える:(A − 100万円)× 20.42% + 102,100円
税率は、所得税および復興特別所得税(令和9年分以後は防衛特別所得税を含む)の合計です。令和9年1月1日以後は復興特別所得税が1.1%に下がり、防衛特別所得税1%が加わりますが、合計の2.1%は変わらないため、計算方法は同じです。
消費税の扱いによる違い
請求書で消費税の金額を分けて書いているかどうかで、源泉徴収の対象額が変わります。このツールの消費税は10%(1円未満切り捨て)で計算します。
- 消費税を別に記載:対象額は報酬額(税抜の金額)。消費税は源泉徴収の対象になりません。
- 消費税込みで記載:対象額は報酬額+消費税(税込みの金額)です。
- 消費税なし:対象額は報酬額です(消費税がかからない取引など)。
差引の支払額(手取り)は、合計(報酬額+消費税)から源泉徴収税額を引いた金額です。
計算例
| 報酬額(税抜の金額) | 請求書の消費税の書き方 | 源泉徴収税額 | 差引の支払額 |
|---|---|---|---|
| 100,000円 | 消費税を別に記載 | 10,210円 | 99,790円 |
| 100,000円 | 消費税込みで記載 | 11,231円 | 98,769円 |
| 1,000,000円 | 消費税を別に記載 | 102,100円 | 997,900円 |
| 1,500,000円 | 消費税なし | 204,200円 | 1,295,800円 |
| 888,888円 | 消費税なし | 90,755円 | 798,133円 |
報酬額10万円(消費税を別に記載)の場合、消費税は10,000円、合計は110,000円です。源泉徴収の対象は100,000円なので、税額は10,210円、差引の支払額は110,000円 − 10,210円 = 99,790円です。
請求書の書き方と源泉徴収の対象
- インボイス(適格請求書)の登録の有無で、源泉徴収の対象や税額は変わりません。変わるのは、消費税を請求書にどう書くかです。
- 源泉徴収が必要なのは、法令で決められた種類の報酬だけです。たとえば、写真は雑誌・広告などの印刷物に載せるための写真の報酬が、映像の撮影は音楽・舞台などの芸能や、テレビ・ラジオ放送のための撮影が対象になります。
- 対象になるか迷うときは、税理士や税務署にご確認ください。このツールは対象かどうかの判定はせず、対象になる場合の金額を計算します。
対象と注意点
- このツールが計算するのは、居住者(個人)に支払う、原稿料・講演料・デザイン料・弁護士や税理士などの報酬といった一般的な報酬・料金です。
- 次のものは計算できません。司法書士・土地家屋調査士・海事代理士の報酬(1回の支払額から1万円を引く別の計算式です)、外交員・ホステスなどへの報酬(独自の控除があります)、海外在住者(非居住者)への支払いです。
- 法人への支払いは、原則として源泉徴収が不要です(馬主である法人への競馬の賞金を除く)。
- 懸賞の入選賞金や投稿の謝金は、1人1回の支払額が5万円以下なら源泉徴収が不要です。
- 金額は0円から999,999,999,999円までの整数で入力します。全角数字やカンマ、「円」が入っていても自動で読み取ります。
- 計算結果は目安です。実際の源泉徴収や納付では、国税庁の情報をご確認ください。
- 確認した国税庁の情報:源泉徴収が必要な報酬・料金等、原稿料や講演料等(2026年10月18日確認)
よくある質問
源泉徴収の税率は何%ですか?
報酬額が100万円以下の部分は10.21%、100万円を超える部分は20.42%です。
請求書に消費税を別に書くと、何が変わりますか?
消費税の金額を別に書いていれば、源泉徴収の対象額は税抜の金額になり、税額が小さくなります。税込みの金額だけを書いている場合は、税込みの金額が対象です。
手取りから報酬額を知りたいときは?
源泉徴収の逆算で、手取りが指定の金額になる報酬額を求められます。
消費税の計算だけをしたいときは?
消費税計算をご利用ください。